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生活保護制度は、生まれ持った障害や突然の病気やけがで働けなくなったり、離婚や死別で配偶者を失って収入がなくなった時、急な解雇や不当な解雇で職を失った時、今もなお続く就職難や一生懸命に働いても収入が少なく、生活が困窮してしまい「健康で文化的な最低限度の生活」を営むことができない状態にある方などに対して、国が直接の責任において無差別平等に実施する保護制度です。
生活保護は、憲法第25条で国民に保障されている国の保障制度で、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としてります。
「最低限度の生活」に当たるかどうかは、収入、年齢、世帯人数、居住地等から導かれる「最低生活費」を上回るかどうかによって判断されます。
以下のように、生活を営む上で必要な各種費用に対応して扶助が支給されます。
生活を営む上で生じる費用 | 扶助の種類 | 支給内容 |
---|---|---|
日常生活に必要な費用 (食費・被服費・光熱費等) |
生活扶助 | 基準額は、 (1)食費などの個人的費用 (2)光熱水費等の世帯共通費用を合算して算出。 特定の世帯には加算があります。(母子加算等) |
アパート等の家賃 | 住宅扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
義務教育を受けるために 必要な学用品費 |
教育扶助 | 定められた基準額を支給 |
医療サービスの費用 | 医療扶助 | 費用は直接医療機関へ支払い (本人負担なし) |
介護サービスの費用 | 介護扶助 | 費用は直接介護事業者へ支払い (本人負担なし) |
出産費用 | 出産扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
就労に必要な技能の習得などに かかる費用 |
生業扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
葬祭費用 | 葬祭扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
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