本文へスキップ

NPO法人「大森木・桜」は障害者支援活動、更生保護支援活動等を行う特定非営利活動法人です。

TEL. 082-961-6733

〒731-5114 広島市佐伯区美鈴が丘西2-7-3

生活保護支援活動SEIKATSUHOGO&PRODUCTS

生活保護制度の目的

 生活保護制度は、生まれ持った障害や突然の病気やけがで働けなくなったり、離婚や死別で配偶者を失って収入がなくなった時、急な解雇や不当な解雇で職を失った時、今もなお続く就職難や一生懸命に働いても収入が少なく、生活が困窮してしまい「健康で文化的な最低限度の生活」を営むことができない状態にある方などに対して、国が直接の責任において無差別平等に実施する保護制度です。
 生活保護は、憲法第25条で国民に保障されている国の保障制度で、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としてります。
 「最低限度の生活」に当たるかどうかは、収入、年齢、世帯人数、居住地等から導かれる「最低生活費」を上回るかどうかによって判断されます。

たとえば「生活保護」についてこんな悩みをお持ちではないですか?

保護の種類と内容

以下のように、生活を営む上で必要な各種費用に対応して扶助が支給されます。

 生活を営む上で生じる費用 扶助の種類   支給内容
日常生活に必要な費用
(食費・被服費・光熱費等)
生活扶助 基準額は、
(1)食費などの個人的費用
(2)光熱水費等の世帯共通費用を合算して算出。
特定の世帯には加算があります。(母子加算等)
アパート等の家賃 住宅扶助 定められた範囲内で実費を支給
義務教育を受けるために
必要な学用品費
教育扶助 定められた基準額を支給
医療サービスの費用 医療扶助 費用は直接医療機関へ支払い
(本人負担なし)
介護サービスの費用 介護扶助 費用は直接介護事業者へ支払い
(本人負担なし)
出産費用 出産扶助 定められた範囲内で実費を支給
就労に必要な技能の習得などに
かかる費用
生業扶助 定められた範囲内で実費を支給
葬祭費用 葬祭扶助 定められた範囲内で実費を支給

 

バナースペース

NPO法人「大森木・桜」

〒731-5114
広島市佐伯区美鈴が丘西2-7-3

TEL:082-961-6733
Mail:daishinboku@docomo.ne.jp